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業務委託契約の請負契約と委任・準委任契約の違い

 

業務委託契約とは、業務を委託する企業側から見れば、自社で対応困難な業務を外部に発注するときや、自社の業務をアウトソーシングするときなどに相手方と締結する契約のことです。一般的には請負契約と委任・準委任契約に分類できます。

この記事では、より適切な業務委託契約を締結するために、請負契約と委任・準委任契約にはそれぞれどのような特徴や違いがあるのかについて詳しく解説します。

 

請負契約とは?

請負契約とは、民法第632条において「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによってその効力を生ずる」とされている契約のことを言います。

つまり、発注側から言えば何かしらの仕事を完成してもらいたい(成果物を納品して欲しい)場合に締結する契約であるということです。

 

発注業務の例

請負契約として発注する業務としては次のようなものが挙げられます。

  • ソフトウェア開発※
  • ホームページ制作
  • 広告制作
  • デザイン制作
  • 建設工事

※開発段階で一定の成果を求める発注

 

発注側と受注側のメリット・デメリット

請負契約を締結する発注側(注文者)と受注側(請負人)には次のようなメリット・デメリットがあります。

 

  メリット デメリット
発注側

・自社で対応困難な業務を発注することで、人材や設備投資などのコスト削減を図ることができる。

・不測の事態でも起こらない限り、仕事を完成(成果物を納品)してもらえる。

・発注までに仕様を確定させておく必要がある。

・仕事が完成するまで受注側に指示できない。

受注側 ・委任・準委任契約のように状況報告を求められることはなく、業務に専念できる。 ・契約不適合責任(※)があるため、業務の進捗状況などにおいて細心の注意が求められる。

※記事の後半で説明します

 

委任・準委任契約とは?

委任契約とは、民法第643条において「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる。」とされている契約のことです。
一方、準委任契約とは、同法第656条において、「委任の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」とされている契約のことを言います。

つまり委任・準委任契約は、発注側から言えば、請負契約のように何かしらの仕事を完成してもらいたい(成果物を納品して欲しい)というよりも、基本的には法律行為または法律行為ではない事務的な処理をしてもらいたい場合に締結する契約であるということです。

 

ただし、実務上は、委任・準委任契約(多くの場合は準委任契約)で請負契約のように成果物を納品してもらうことを前提に締結することもあります。また、2020年4月1日施行の改正民法では、委任・準委任契約が、事務処理の労務に対して報酬を支払う履行割合型(従来型)と、事務処理の結果として達成された成果に対して報酬を支払う成果報酬型に区分されたことで、法的にも請負契約に近い契約を締結できるようになっています。

請負契約と委任・準委任契約のどちらで契約を締結すべきかについては、このあと説明する受注側に求める責任などによって判断することになります。

 

発注業務の例

委任契約はたとえば、弁護士に訴訟代理(法律行為)を依頼する契約などが該当します。準委任契約として発注する業務としては次のようなものが挙げられます。

  • ソフトウェア開発※
  • システム保守
  • 各種コンサルティング
  • 社内清掃業務

※要件定義(仕様書作成)段階など成果を求めない発注

 

発注側と受注側のメリット・デメリット

委任・準委任契約を締結する、発注側(委任者)と受注側(受任者)には次のようなメリット・デメリットがあります。

 

  メリット デメリット
発注側

・雇用契約を締結することなく、事務的な業務を発注できる。

・請負契約と比べれば、仕様を変更しやすい。

・いつでも契約を解除できる。

・成果報酬型の契約であっても、仕事を完成(成果物を納品)してもらえない可能性がある。

・受注側に指示できない。

受注側

・請負契約のように契約不適合責任(下記参照)はないため、その点においては責任の度合いは低い。

・いつでも契約を解除できる。

・発注側から請求があれば、事務処理の状況を報告しなければならない。

・発注側の都合で突然契約が終了になることもある。(特にフリーランスなど)

 

請負契約と委任・準委任契約の違い 

上記で説明した、請負契約と委任・準委任契約の主な違いをまとめると次のようになります。この中で業務を発注する側として特に重要な部分について説明します。

 

 

請負契約

委任・準委任契約

契約の目的

仕事の完成

委任契約:法律行為の遂行

準委任契約:法律行為ではない事務の遂行

受注側の義務・責任

仕事を完成させる義務

契約不適合責任

善管注意義務

状況報告義務

成果物(目的物)

あり

履行割合型:なし

成果報酬型:あり

報酬の支払い時期

成果物の引き渡し時

履行割合型:事務処理が終了したとき、または、一定期間経過後

成果報酬型:成果物の引き渡し時

受注側に対する指揮命令権

なし

なし

契約の解除

発注側:仕事が完成しない間は損害を賠償したうえでいつでも解除可

受注側:原則として解除不可

発注側、受注側ともいつでも解除可

契約書に対する課税
(収入印紙を貼付して納付)

あり

原則なし(著作権の譲渡がある契約書などは課税あり)

 

契約の目的

業務を発注する側として、請負契約を締結する目的は、何かしらの仕事を完成してもらう(成果物を納品してもらう)ことです。

一方、委任・準委任契約を締結する目的は、基本的には事務的な処理をしてもらうことです。成果報酬型の契約であれば、請負契約のような契約を締結することもできますが、この場合には、次の受注側の義務・責任が変わってきます。

 

受注側の義務・責任

請負契約を締結すると、受注側は契約不適合責任(民法改正前は「瑕疵担保責任」)を負います。このため、納品された成果物に契約に適合しない部分があれば、発注側は受注側に対して、履行の追完請求(目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しの請求)や代金減額請求、損害賠償請求、契約の解除などができます。

一方、委任・準委任契約の受注側には、善管注意義務(善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務)と、発注側が請求した場合の状況報告義務などがありますが、請負契約のように契約不適合責任はありません。発注した業務に問題があったとしてもそのことに対して責任を問えないということです。

 

受注側に対する指揮命令権

請負契約、委任・準委任契約とも、発注側に受注側に対する指揮命令権はなく、受注側は契約書のとおりに業務を進めるだけです。

仮に、発注側が受注側に直接的な指示をすると、偽装請負(委任・準委任契約の場合も同様)と見なされ双方が責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。つまり、コストがかかり、事務負担が増大する労働者派遣契約や雇用契約の代わりに、請負契約や委任・準委任契約を締結することはできないということです。

 

契約の解除

請負契約では、発注側は仕事が完成しない間、かつ、受注側の損害を賠償すればいつでも契約を解除できます。また、仕事の完成後、契約に不適合があった場合に受注側が上記で説明した履行の追完請求などに応じなければ契約を解除できます。受注側は原則として契約を解除できません。

一方、委任・準委任契約では、発注側、受注側ともいつでも契約を解除できます。ただし、その解除が相手方にとって不利になるような場合には相手方の損害を賠償しなければなりません。

 

まとめ

業務を外部に発注する場合に、成果物を必ず納品してもらいたいときは、基本的には請負契約、成果物がない事務処理をしてもらいたいときは、委任・準委任契約を締結することになります。

しかしながら実務的には、仕様を変更しやすい委任・準委任契約で請負契約のような契約を締結することもありますし、改正民法では、委任・準委任契約に成果報酬型が導入されたことで、法的にも委任・準委任契約で請負契約に近い契約を締結することが可能になっています。

どのような業務を発注したいのかを明確にし、受注側に求める責任なども十分に検討したうえで適切な契約を締結しましょう。

 

■この記事を書いた人
人事・労務系ライター 本田 勝志(ほんだ かつし)
中央省庁や企業(労務担当)、社会保険労務士事務所での勤務を経て、現在は人事・労務系ライターとして各種HR系サイトの記事執筆に携わる。 社会保険労務士有資格者、2級ファイナンシャル・プランニング技能士